日本財団 図書館


278-1.gif

 

(2) 船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。

2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔壁板を取り付けたものでなければならない。

3 閃光灯及び繰船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。

 

(細則)

83.2(a) 内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができること。

高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から 100mm以上とすること。

 

278-2.gif

図83.2 <1>

(b) 船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。

 

(船灯の位置)

第84条の2

船灯は、その射光が妨げられるおそれのない適当な位置[停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を1海里の距離から1の灯火として視認できるように装置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置]に装置しなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION