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3. 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、第1種紅灯又は第2種紅灯2個、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、黒色球形形象物1個及び黒色ひし形形象物3個(うち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし、これらの紅灯及び緑灯、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって潜水夫による作業に従事するもの及び特定性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。

4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、第1種緑灯又は第2種緑灯3個及び黒色球形形象物1個(びょう泊して当該作業に従事するもの以外のものにあっては、第1種緑灯又は第2種緑灯3個)を備え付けなければならない。ただし、これらの緑灯及び黒色球形形象物は、全長12メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。

5. 夜間において水先業務に従事する小型船舶には、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。

6. 海上交通安全法第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。

 

 

 

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