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(1) 総トン数 200トン未満の船舶(国際航海に従事する船舶にあっては、150トン未満の船舶)の場合

(2) 長さ25m未満の漁船の場合

(3) 反映式の基準磁気コンパスを備え、かつ、予備のら盆を備え付けている場合

(4) ジャイロコンパスを備え付けている場合

第69条の3

第1種漁船には羅針儀を備ふべし。

第69条の4

第1種漁船を除くの外長さ50メートル以上の漁船(国際航海に従事する総噸数500噸以上のものを除く。)には音響測深機其の他の水深を測定し得る装置を備ふべし。

2]船舶設備規程第146条の24の規定は前項の音響測深機に付て之を準用す。

第69条の5

第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上の漁船(国際航海に従事する総噸数500噸以上のものを除く。)には船速距離計其の他の自船の速力を測定し得る装置を備ふべし。但し、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らず。

(関連規則)

船舶検査心得

69-5.0(船速距離計)

(a) 「その他の自船の速力を測定し得る装置」の備付け等については、設備規程心得146-25.2を準用する。

 

 

 

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