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(4) 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。

イ. 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)

ロ. イに係る測定の時刻

ハ. 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻

ニ. ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること

(5) 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。

(6) 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

(7) 船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第4号まで及び第6号並びに第146条の17第2号及び第3号並びに第146条の19第6号に掲げる要件

 

(関連規則)

船舶検査心得

5.0(衛星航法装置)

(a) 第1号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。

(b) 第1号の「適当な人工衛星」とは、GPS宇宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。

(c) 第1号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。

(1) 少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。

(2) C/Aコードを受信することができること。

(3) 50Knot以内の船速において信号を受信することができること。

(4) -130dBmから-120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。-133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。

(5) 空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。

(d) 第2号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位できることをいう。

(1) 有効な軌道情報がない状態で最初に測位する場合 30分

(2) 有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合 5分

 

 

 

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