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(機関集中制御装置)

第4条の3

船橋に施設される機関集中制御は主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第42条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

4-3.0(機関集中制御装置)

(a) ボイラについては、4-2.0(a)を準用する。

(b) 「これらの機関を作動させるために必要な機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 海水吸入弁

(2) 機関室用通風機

(3) 自動同期投入及び自動負荷分担装置

(4) 自動負荷移行及び引外し装置

(c) 「有効に制御できる」とは、次に掲げることをいう。

(1) 主機の制御

(i) ディーゼル機関の制御

(イ) 始動用空気圧縮機の始動及び停止

(ロ) 始動用空気タンクの元弁又は中間弁の開閉

(ハ) 補助ブロアの始動及び停止

(ニ) 燃料油供給ポンプの始動及び停止

(ホ) 燃料油昇圧ポンプの始動及び停止

(ヘ) 潤滑油ポンプ(主)の始動及び停止

(ト) クロスヘッド潤滑油ポンプの始動及び停止

(チ) ピストン冷却水(油)ポンプの始動及び停止

(リ) シリンダ冷却水ポンプの始動及び停止

(ヌ) 冷却海水ポンプの始動及び停止

(2) 発電機を駆動する補助機関の制御

(i) ディーゼル機関の制御

(イ) 始動及び停止

(ロ) 燃料油切替装置の操作

(ハ) 冷却海水ポンプの始動及び停止

 

 

 

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