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ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所(第1種船の異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を除く。)については、この限りではない。

(11) 位置識別機能付火災探知装置にあっては、一区画室における火災により他の区画室における火災探知装置機能が損なわれないように配置すること。

(12) 第1種船に備え付ける位置識別機能付火災探知装置にあっては、一の系統により探知する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。

 

(手動火災警報装置)

第52条

第1種船及び第2種船(沿海区域を航行区域とする総トン数2,000トン未満の第2種船(係留船を除く。)及び平水区域を航行区域とする第2種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2. 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3. 第1種船等には、車両区域内の閉囲された場所の全域にわたり及び車両区域内の閉囲された場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。

4. 1の発信区域は、同一の甲板上のない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含まないものでなければならない。

5. 第51条第2項第1号から第6号までの規定は、第1項及び第3項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。この場合において、第51条第2項第2号から第6号までの規定中「第29条第1項第3号」とあるのは、「第33条第3号」と読み替えるものとする。

 

(船員の招集のための警報装置)

第52条の2

第1種船等には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。ただし、船舶救命設備規則第82条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りではない。

 

 

 

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