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(3) いずれの発信器が作動した場合にも各発信区域ごとに自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。

(4) 前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、手動火災警報装置又は手動火災警報装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。

(5) 発信区域は、複数に区分されており、かつ、居住区域、業務区域又は制御場所を含む発信区域と特定機関区域を含む発信区域とが別個のものであること。

(6) 発信区域及びその位置が表又は図で各表示盤の付近に示されていること。

(7) 第29条第1項第2号及び第7号に掲げる要件。

 

第3章 消防設備の備付数量及び備付方法

 

第1節 第1種船及び第2種船

 

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第50条

第1種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあっては管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。)並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。

ただし、旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあっては、自動スプリンクラ装置又は火災探知装置のいずれか1とすることができる。

2. 前項ただし書の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

3. 第1項ただし書の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、当該火災探知装置は、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置したものでなければならない。

4. 第1項ただし書の規定により第1種船に自動スプリンクラ装置又は火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域(船舶防火構造規則第2条第12号の水平区域をいう。)ごとにいずれかの一の装置としなければならない。

5. 第1項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び火災探知装置(煙探知器を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。

 

 

 

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