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(b) 第2号の「水密が完全であり」とは、水中1mの位置に24時間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。

(c) 第3号の「射光が3m離れた面を直径25?の円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のもの」とは、光柱角は8度以下、光軸から 0.5度以内及び1度以内の光度は最大光柱角度のそれぞれ60%以上及び30%以上であり、かつ、30分後の光軸光度が100カンデラ以上であることをいう。

 

(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第39条

浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。

(2) 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

(3) 信号を発信していることを表示できるものであること。

(4) 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。

(5) 夜間において、自動的に0.75カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。

(6) 浮揚性の索が取り付けられたものであること。

(7) 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。

(8) 48時間以上連続して使用することができるものであること。

(9) 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。

(10) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

(11) 第8条第4号に掲げる要件

(注)第8条第4号

(4) 外部は非常に見やすい色であること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

39-0

(a) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、次に掲げるところによること。

(1) 海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。

(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。

(3) −30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。

 

 

 

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