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4. 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものを除く。)については、平成7年1月31日までの間は、新規程146条の12(航海用レーダーの備付け)の規定は、適用しない。

5. 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程146条の12(航海用レーダーの備付け)の規定にかかわらず、第1条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規程の例により施設することができる。

6. 改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第1条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第4条第2項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第146条の35(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備の備付け)及び第146条の37(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付け)の規定は、適用しない。

7. 平成9年2月1日以後に建造に着手された船舶については、新規程第146条の35(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備の備付け)及び第146条の37(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付け)の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には適用しない。

8. 平成7年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成9年2月1日以後新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第146条の35及び第146条37の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には適用しない。

9. 施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第146条の36(無線電話遭難周波数で送信及び受信を行うための設備の性能)及び第146条の38(無線電話遭難周波数聴守受信機の性能)の規定に適合しているものとみなす。

10. 平成7年現存船については、新規程第299条(非常電源)(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第300条(非常電源)(第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。

11. 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧規程第112条(船舶通信士用船員室)、第115条の25(無線電信室)及び第146条の33(VHF無線電話設備の備付け)から第146条の34の2(国際VHF無線電話設備の性能)までの規定は、なおその抗力を有する。

12. 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧規程第146条の31(ホーミング設備の備付け)、第146条の32(ホーミング設備の性能要件)及び第299条(非常電源)第2項第17号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 

 

 

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