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また、当該非常電源が、発電機である場合には、船舶設備規程第301条の規定に適合する臨時の非常電源を備えること。

32.(7) 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第33号。以下「改正令」という。)附則第2条第10項の規定により、改正令第1条の規定による改正後の船舶設備規程第299条の規定を適用しないこととされる船舶については、26中「船舶設備規程第299条」とあるのは「船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第33号)第1条の規定による改正前の船舶設備規程第299条」と、「第10号、第14号、第25号から第27号まで及び第30号」とあるのは「第5号、第9号、第20号から第22号まで及び第25号」と読み替えて適用してさしつかえない。

 

2. NK規則

4.4 自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するための貨物倉及び同貨物倉の閉囲された隣接区画等

 

4.4.1 閉囲された貨物倉等の電気設備

-1. 燃料タンクに燃料油を搭載した自動車を積載する閉囲された貨物倉等の電気設備は、本4.4.1 によらなければならない。

-2. 電気設備は、該当する爆発性混合気中における使用に適した構造のものでなければならない。

-3. 車両のための甲板及び台甲板上450mmを超える位置に設ける電気機器は-2.に規定する電気機器の代替として、火花の漏れを防ぐように囲われ、かつ、保護されたものとすることができる。この場合、電気機器は、車両が積載されているとき、少なくとも毎時10回の割合で当該貨物倉の連続換気を行えるように設計された通風装置が運転されることが使用条件となるように装備しなければならない。なお、ガソリン蒸気等を下方に放散させるのに十分な大きさの開口を有する台甲板は、この規定の適用上、台甲板が設けられていないものとみなして差し支えない。

-4. 貨物倉の排気ダクト中に取付ける電気設備は、該当する爆発性混合気中における使用に対して承認された構造のものでなければならない。

-5. 移動形機器は、原則として、設置してはならない。やむを得ず設置する場合は、本会の承認を得なければならない。

-6. 閉囲された貨物倉に取付ける火災探知器、ガス検知器等は、本会が適当と認める防爆形のものでなければならない。

-7. 閉囲された貨物倉に取付ける電気機器の給電回路には、倉外に多極連係の断路用スイッチを備え、責任者のみが近付くことができるようにしなければならない。また、この断路用スイッチは、"切"位置で施錠できるようにしておかなければならない。ただし、火災探知器、ガス検知器等の回路には適用しない。

 

 

 

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