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(2) 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。

(火災探知装置)

第298条

船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

(2) 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。

(3) 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

298.0(火災探知装置)

(a) 警報装置の電源端子と筺体間及び探知器の端子と筺体間の絶縁抵抗については、20MΩ以上を標準とする。

(b) 警報装置の電源端子と筺体間及び探知器の端子と筺体間の絶縁耐力については、 1,500V(定格電圧が60V以下のものにあっては 500V)の試験電圧を1分間加圧して異状を生じないことを標準とする。

 

 

 

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