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(1) スプリンクラ・ポンプの電源は、主電源及び非常電源であること。

(2) スプリンクラ・ポンプへの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によって行われるものであること。

(3) 前号の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。

イ 主配電盤から給電することができる間は、主配電盤からの電路に閉じられていること。

ロ 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。

(4) 第2号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。

(5) 主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラ・ポンプの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。

(6) 自動警報装置(船舶消防設備規則第16号の2第4号の自動警報装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。

 

(説 明)

1. 船舶防火構造規則第2条の機関区域、特定機関区域、貨物区域

(1) 「機関区域」とは、特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減揺装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

(2) 「特定機関区域」とは、主機若しくは合計出力375キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

(3) 「貨物区域」とは、貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

2. 船舶消防設備規則第16条の2第4号の自動警報装置

「自動警報装置」とは、いずれのスプリンクラ・ヘッドが作動した場合にも表示盤から自動的に可視可聴の警報を発する装置をいう。

3. 「業務区域」とは調理室、調理器具のある配ぜん室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、映写機室(フィルムロッカー室を含む。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

 

 

 

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