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(中性線の接地)

第265条

直流3線式、交流単相3線式、交流三相3線式及び交流三相4線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。

 

(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)

第266条

接地線中には、ヒューズ及び自動しゃ断器を設けてはならない。

 

(関連規則)

舶検第134号(昭和63年6月15日)

船舶の避雷設備について

去る5月28日福島県猪苗代湖で停泊中のFRP製旅客船に落雷による火災が発生し全焼する事故が発生した。

今回の事故に鑑み、船舶に対する避雷設備に関する基準及び設置義務について、検討しているところであるが、当分の間下記のとおり避雷設備を設置する場合の標準を定めたので船舶に避雷設備を設置する場合には、同標準により指導されたい。

また、木船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマストを有する船舶であって、船舶の構造、運航の実態、当該船舶の航行水域における気象上の特性等を考慮し必要性が高いと考えられる船舶については、避雷設備を設けるよう指導されたい。

なお、管内各海運支局長又は海運事務所長あて、この旨通知されたい。

 

1. 木船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマスト(以下「木製マスト等」という。)を有する船舶に避雷針を設置する場合の標準は次によること。

2. 避雷針の設置場所

避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置に設置し、できる限り船体が避雷針を含む鉛直線と60度をなす円すい内に入るように取つけること。

3. 避雷針の大きさ

避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置で少なくとも 150mm突き出して取り付けられた直径12mm以上の適当な銅スパイクとそれに銅リベットで取り付けられているか銅クランプで締め付けられた75mm2以上の断面をもつ連続した銅テープ又は銅ロープで構成されるものでなければならない。テープが使われる場合、テープの下端は、横静索がマストを離れる個所で終わらせて75mm2以上の断面を持つ銅ロープにクランプで確実に締め付けなければならない。銅ロープは横静索の下へ導いて、軽荷喫水線より十分下方に船が横傾斜した総ての状態のもとで浸されるような方法で船側に取り付けられた面積0.2m2以上の銅板にクランプを使って確実に締め付けなければならない。

 

 

 

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