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(2) 交流の場合

接続される発電機(予備を含む。)に対し : 定格電流の総和の10倍

同時に使用される電動機に対し : 定格電流の総和の3倍

 

2.3.4 回路保護の構成

−1. 中性線回路及び均圧線回路を除くすべての絶縁回路の各極又は各相には、短絡保護装置を設けなければならない。

−2. 過負荷になるおそれのある回路には、次に従って過負荷保護装置を設けなければならない。

(1) 2線式直流回路又は単相交流回路 : 少なくともいずれかの極に対して1個

(2) 3線式直流回路 : 両外線に各1個

(3) 三相式3線式交流回路 : 少なくともいずれかの2相に対して各1個

(4) 三相式4線式交流回路 : 各相に対して各1個

−3. 接地される導体及び中性線には、ヒューズ及び連係されない遮断器又はスイッチを取り付けてはならない。

 

2.3.5 発電機の保護

−1. 発電機は、すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。ただし、定格出力が50kW未満の平行運転を行わない発電機は、多極連係スイッチと各絶縁極に取り付けたヒューズ又は配線用遮断器によって保護することができる。過負荷保護は、発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。

−2. 並行運転を行う直流発電機には、前−1.に規定するもののほかに、ウインチ用電動機等で負荷側から発生する逆電流のある場合を除き、発電機の定格電流の2〜15%の間の逆電流の一定値に対して瞬時に動作する保護装置を備えなければならない。

−3. 並行運転を行う交流発電機には、前−1.に規定するもののほかに原動機の特性に応じて発電機の定格出力の2〜15%の間の一定値を選択設定できる限時付逆電力保護装置を備えなければならない。

 

2.3.6 負荷の優先遮断

主電源装置を過負荷から保護するために、重要でない負荷を自動的に遮断させる装置を設けなければならない。この場合、負荷の遮断は、二段以上の優先遮断とすることができる。

 

 

 

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