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2.2.10 電熱器及び調理器回路

−1. 電熱器及び調理器は、個別に最終支回路を設けなければならない。ただし、15A以下の最終支回路には、10個以内の小型電熱器を接続することができる。

−2. 電熱器及び調理器回路の開閉は、それらの器具に近接して設けられた多極連係スイッチによって行われなければならない。ただし、15A以下の最終支回路に接続される小型電熱器については単極スイッチとすることができる。

 

第241条

直流3線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。

 

(電路の保護)

第242条

区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。

 

(関連規則)

船舶検査心得 242.1(電路の保護)

(a) 主開閉器を有する最終区電盤又は最終分電盤については、図 242.1 <1>のように分岐しても差し支えない。

 

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図 242.1 <1>

 

第243条

電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。

 

 

 

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