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第4章 電路

 

第1節 電線

 

(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)

第235条

船内の給電路には、配電工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。

 

(関連規則)

235.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)

(a) 小形電気器具には、コードを使用しても差し支えない。

 

第236条

ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

 

第237条

削除

 

(関連規則)

1. 舶検第25号(53.1.20)

日立電線(株)製配電盤及び制御盤用耐熱難燃可撓架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP)及び同単心ビニル絶縁電線(600V、ULスタイル1015)の使用について

昭和52年11月11日関舶査第154号をもって伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。

単心ビニル絶縁電線(600VULスタイル1015)は、250V以下の操作回路及びメーター回路であって屈曲を受けるおそれがない回路に使用すること。

2. 舶検第165号(55.12.9)

藤倉電線株式会社製660V配電盤及び制御機器用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線(660 V-FT-SXP)は使用して差し支えない。

3. 海検第51号(63.5.20)

三菱電線工業(株)製のJISC3410に制定されていない船用電線の使用について、神船査第105号(昭和63年4月19日付け)をもって伺い出のあった下記電線については、伺い出のとおり承認して差し支えない。

なお、今後は JCS第390号に基づく耐延焼性試験に合格したものは船舶設備規程第236条第1項の難燃性として、また、JCS第312号Aに規定するケーブルであって、JISC3410の4.2.1及び4.8.2に適合するものは同条第2項の「管海官庁が適当と認めるもの」として、それぞれ管海官庁限りで使用を認めて差し支えない。

 

 

 

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