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−4. 規則H編3.2.1-5.及び3.3.2-3.において、デッドシップ状態から主推進装置の運転に至る手段は、D1.3.1-3.による。

−5. 規則H編3.2.1-3.に規定される推進及び操舵に必要な機器への給電を維持するか、又は速やかに電源を復旧するための設備は次による。

(1) 通常1台の発電機によって電力を供給する船舶にあっては、運転中の発電機の電力が喪失した場合に船舶の推進及び操舵を確保するのに十分な容量の予備発電機を自動的に始動して主配電盤に自動的に接続し、かつ、推進と操舵に必要なポンプ等の順次始動を含めた自動再始動によって、船舶の推進と操舵を可能とする装置を設けること。

(2) 通常2台以上の発電機を並行運転して電力を供給する船舶にあっては、これらの発電機のうちの1台の発電機の電力が喪失した場合、残りの発電機が船舶の推進と操舵を可能とするように設備すること。(規則H編2.3.6参照。)

(3) その他本会が適当と認める装置又は設備。

3. (説明)

(1) 「外洋航行船」とは、次の船舶をいう。

(i) 国際航海に従事する旅客船

(ii) 国際航海に従事しない旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

(iii) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)

(iv) 国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの

(2) 電力調査表

発電機の容量及び台数は、通常は電力調査表に基づき船内のすべての電力消費機器(電動機、照明、電熱器等)の需要電力(入力)を航海中、出入港中、荷役中、漁撈中等の運航状態ごとに算定し、負荷変動の状態等も考慮して決定する。

電力調査表を作成する場合には、それぞれの補機等の運転条件を充分に把握することが必要で、そのためには船舶の運航状態でそれぞれの装置がどのような運転状態であるかを検討し、所要電力(入力)を推定するための手段として各運転状態における負荷を連続運転負荷(主機潤滑油電動ポンプ、通風機等連続して使用される負荷)と断続運転負荷(ビルジポンプ、雑用水ポンプ等連続して使用されない負荷)に区分し、次式によって所要電力の計算を行う。

PG=ΣPC+χΣPI 

ここで、

PG:船の各運航状態における総合需要電力

PC:連続運転負荷の需要電力

PI:断続運転負荷の需要電力

χ:1/不等率

 

 

 

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