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(関連規則)

船舶検査心得

180.1(材料試験)

(a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を適用する。

(b) 「管海官庁が適当と認める機関」は、(財)日本海事協会とする。

 

(完成試験)

第181条

次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格しなければならない。

(1) 発電機…温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験、並列運転試験

(2) 電動機…温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験

(3) 変圧器…温度試験、短絡試験、絶縁耐力試験、誘導絶縁耐力試験、電圧変動率試験、変圧比試験

(4) 配電盤…温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験

(5) 制御器…温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験

 

(効力試験及び絶縁抵抗試験)

第182条

電気機械及び電気器具は船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

181.1(完成試験)

(a) 本試験は、初めて船舶に備え付けるものについてのみ行う。この場合において、工場において行うのが便利であるが、船舶において行っても差し支えない。

(b) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用する。ただし、(9)(居住区域用通風機に限る。)及び(14)から(19)のうち小型電気器具に該当するものを除く。

(c) 同一形式の2台目以降のもので、当該物件の認定事業場で製造されたものであって、先任船舶検査官が差し支えないと認めるものについては、完成試験のうち温度試験を省略して差し支えない。この場合において、「同一形式」とは、物件の種類に応じ、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。

 

 

 

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