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1・3 第V章 航行の安全

第12規則 船舶に備える航行設備

(a)〜(f) 省略

(g) 1984年9月1日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶及び1984年9月1日より前に建造された総トン数1,600トン以上の船舶は、レーダーを搭載すること。このレーダーは、1995年2月1日以後は、9GHzの周波数帯で運用し得るものであること。これに加えて、1995年2月1日以後はすべての旅客船は大きさに関係なく、総トン数300トン以上の貨物船は、国際航海に従事する場合には、9GHzの周波数帯で適用し得るレーダーを搭載すること。総トン数500トン未満の旅客船、及び総トン数300トン以上500トン未満の貨物船は、主管庁の裁量によって、(r)に規定する要件を免除することができる。ただしこの設備が捜索と救助のためのレーダー・トランスポンダーに対して完全に対応することを条件とする。

(h) 総トン数10,000トン以上の船舶には、それぞれ独立して作動し得る2のレーダーを搭載すること。このうち少なくとも1のレーダーは、1995年2月1日以後は、9GHzの周波数帯で運用し得るものであること。

(i)〜(o) 省略

(p) 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、無線方向探知機を搭載すること。主管庁は、この装置を搭載することが不合理又は不必要であると認める船舶に対し或はその船舶が意図する航海を通じて使用するに適切な他の無線航行設備を搭載している場合には、この要件を免除することができる。

(q) 1980年5月25日以後、1995年2月1日より前に建造された総トン数1,600トン以上の国際航海に従事する船舶は、1999年2月1日まで無線電話遭難周波数でホーミングするための無線設備を搭載すること。

(r)〜(u) 省略

 

第14規則 航行援助施設

締約政府は、交通量と危険の程度によって必要であると認められる航行援助施設を設け、かつこれらの援助施設を維持するよう、並びにこれらの援助施設に関する情報を関係者の利用に供するよう措置することを約束する。

 

第21規則 国際信号書

この条約により無線設備を搭載することを要求される船舶には、国際信号書を備えること。その他の船舶にあっても、主管庁が国際信号書を使用する必要があると認める船舶には、これを備えること。

 

 

 

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