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4・2 ケーブルの布設

 

4・2・1 一般

 

ケーブルは般的にはJIS C 3410のものを使用するが、外洋航行船においては、電路はケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならないため*2、耐延焼性材料を使用したJCS 390のケーブルを使用しない場合には下記要領に従って布設しなければならない。*3

*2:船舶設備規程 第 258条

*3:船舶検査心得

(1)  無線システム用電路の布設上の一般的注意

1] 他の電路との関係

・水中音響機器等の敏感回路及びその他の一般電路からなるべく間隔をあけ、並行に布設しないことが望ましい。

・妨害電路は敏感電路から500mm以上離すか又は遮へいして布設することが望ましい。

・敏感電路は、一般電路から50mm以上離すか又はシールド付き電線を使用する。

・接地された金属隔壁又は甲板で各電路が隔てられている場合は、これらの条件を満たしたものと考えてよい。

・電路が直交する場合は、その間の距離や遮へいに関して、必ずしも上記を満たす必要はない。

2] ケーブルは可能な限り最短距離で布設すること。ケーブルの最大長が無線システムメーカーから指定される場合もあるので注意を要する。

3] 磁気コンパスから十分な距離を離して布設すること。

鋼線がい装ケーブルは、それ自身が磁気コンパスに誤差を発生させるので、直線距離で最低でも2m以上離して布設すること。

4] 接地工事を行うこと。

5] 外傷を受けやすいところに布設するケーブルは、金属管工事か又は保護覆い工事を行うこと。

6] 暴露部に布設するケーブルは、防食処理、塗装を行うこと。

7] 船の振動や衝撃などに十分耐えられるように布設すること。

8] ケーブルは高温管保温外被から200mm以上離すこと。

9] 防振ゴムを装備した機器へのケーブル導入部は、防振効果を妨げぬよう、ケーブルに十分な余裕を持たせること。

 

 

 

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