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5] 装置は、無線受信機、信号処理器と印字装置が正しく機能していることを試験する機構を備えること。

6] 装置は、少なくとも30のメッセージの識別を内部に記憶できること。60時間と72時間の間の後で、メッセージの識別は自動的に記憶から消去されること。受信メッセージの識別の数が、記憶容量を超えたならば、最も古いメッセージの識別が消去されること。

7] 満足に受信されたメッセージの識別のみを記憶すること(文字の誤り率が4%以下のときは満足に受信されたとする。)

8] 捜索と救助の情報の受信は、その船舶を正規に航行させる位置に警報を与えること。この警報を手動でのみリセットできること。

9] プログラムできるメモリの中の位置(B1)とメッセージ(B2)(B1とB2はナブテックスの場合と同じ)の指定の情報は、6時間以下の電源の中断で消去されないこと。

10] 受信機の感度は、50Ωの無誘導インピーダンスに直列の2マイクロボルトの起電力の入力に対して、文字誤り率は4%以下であること。

11] 印字装置は、1行に少なくとも32文字を印字できること。

12] 自動改行が単語を分割したときには、これは印字したテキストに指示をすること。印字装置は、印字したメッセージが完了したときには自動的に紙送りをすること。

13] 文字が誤って受信されたときは、アスタリスク(*)を印字すること。

このNBDP装置についてはCCIRの勧告(勧告625「海上移動業務の自動識別を使用する直接印刷電信装置」)もあり、それに適合できる装置ということになっている(この他に古いCCIRの勧告476があり、既設のその装置も当面は使用できる)

その他、次の規定がある。

1] 装置はRRで定められた海上移動業務の識別を使用できるもので、NBDPによる遭難運用のための1周波数チャンネルでFECモード(Forward Error Correcting Mode 一方向誤り訂正モード)又はARQモード(Automatic Request Mode自動再送要求モード)での運用のできるもの。

2] 自船の識別コードは装置内に保存されており、使用者が容易に変更できないこと。

 

 

 

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