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自動レーダープロティング付き第一種レーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件

郵政省告示第585号

無線機器型式検定規則(昭和6年郵政省令第40号)別表第1号及び別表第2号の規定に基づき、昭和59年郵政省告示第137号(自動レーダープロッティング機能付き第一種レーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の全部が平成8年11月12日次のように改正された。

一、構造及び性能の条件

平成8年郵政省告示第584号(無線設備規則の規定に基づき、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの指示器であって、自動レーダープロッティング機能を有するものの技術的条件を定める件)第二項第1号、第2号及び第3号の条件に適合すること。

二、機械的及び電気的条件

平成8年郵政省告示第584号第一項、第二項第4号から第16号まで及び第三項から第五項までの条件に適合すること。

附則

1.この告示は、公布の日から施行する。(平成8.11.12)

2.この告示の施行の際現に無線機器型式検定規則による型式検定の合格の効力を有する自動レーダープロッティング機能付き第一種レーダーの機器の型式は、平成9年1月1日にその効力を失う。ただし、平成8年12月31日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。

(注)旧告示郵政省告示第137号は省略。

1・3・4 空中線電力が5kW未満のレーダー

空中線電力が5kW未満のレーダーは無線設備規則の第48条第4項の「前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため郵政大臣が別に告示するもの」の一つであって、無線機器検定規則では第4種レーダーと呼ばれているものの一つであるが、平成8年4月、このレーダーは技術基準適合証明を受けたものか、又は型式検定に合格したもの(ただし、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)でよいと改正された。郵政省告示第329号(昭和55年5月25日)の中の第1項が、このレーダーに関することについて述べているが、ここでは告示本文でなく、この空中線電力が5kw未満のレーダーの技術的条件を箇条書の形で示す。

(1) 電源電圧が定格電圧の±10パーセント以内において変動した場合でも、安定に動作するものであること。

 

 

 

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