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現在の型式検定規則では、

1]第1種レーダー:

総トン数500トン以上の船舶に備える航海用レーダー、甲種と称するものと同じ。

2]自動レーダープロッティング機能付き第1種レーダー:

ARPA(自動衝突予防援助装置)の機能を付加された第1種レーダー。

3]第2種レーダー:

総トン数500トン未満の船舶に備える航海用レーダー、乙種と称するものと同じ。

4]第3種レーダー:

第1種及び第2種船舶以外の船舶に装備される航海用レーダー。

5]第4種レーダー:

第1、2、3種以外のレーダーで、航海用に供さないもの。電波をふく射させるために無線装置としての申請が必要なもの。

6]自動レーダープロッティング機能付加する装置:

2]とは別なもの。規制を受けないプロッティング機能のみを持った装置。

に分かれており、それぞれの型式検定のための技術的条件と試験方法とが表の形で規定されている。

なお、この規則による型式検定を受けたレーダーは船舶に装備された後、地方電気通信監理局検査の検査が実施される。

 

 

 

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