iii.同項第六号イ6]中「50」とあるのは、「92」と、同号ハ)中「1」とあるのは「2」と読み替えることとは、それぞれ下記のことを表す。
92m
2°
iv.「オフセンタ機能」(船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置。)とあるのは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置」と読み替えることとは、下記のことを表す。
「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置」
v.同項第七号中「6]」とあるのは「6](イ及びロを除く)」と読み替えるものとする、とは89頁の第七号のうち下記ロの部分を除いたものを表す。
6]距離レンジの切替えのみの操作により、50mから1海里までの距離における次に掲げるもの
イ.総トン数5,000トンの船舶
ロ.長さ10mの船舶
二 指示器は次の条件に合致するものであること。
イ)目標を相対位置で水平に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は、14cm以上であること。
ロ)船首線を一時的に表示しない状態にすることができること。
ハ)1海里以上の距離レンジにおいては、4以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔に表示されていること。
ニ)1海里未満の距離レンジにおいては、2以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されていること。
三 次の精度を有すること。
イ)距離環上に目標を表示して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6%、又は、82mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。