日本財団 図書館


1・3 電波法による航海用レーダーとその性能規定

レーダーは航海用具であると同時に電波を発射する無線設備としての機能を兼ね備えており、船舶安全法及び電波法によって、船舶のトン数により規定が区分されている。

また、レーダー装置に付加されるARPA装置についても「自動レーダープロッティング機能」として扱われている。

ここでは電波法の無線設備規則の第37条及び第48条関係部分を抜粋して記載することとした。

なお、より詳しい技術的条件については無線機器型式検定規則に規定されているがここでは省略する。

1・3・1 無線設備規則によるレーダーの技術的条件

無線設備規則

第37条の28 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、そ箱体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。

第48条 船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号に適合するものでなければならない。

一 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備にあって、重要なものの機能に障害を与え、または他の設備によってその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。

二 その船舶の航行の安全を図るために必要な音声、その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。

三 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をする為のつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。

四 4分以内に完全に動作するものであり、かつ、15秒以内に完全に動作することができる状態にあらかじめしておくことができること。

五 電源電圧が定格電圧の±10%以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。

六 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、又は変動があった場合において、支障なく動作するものであること。

七 指示器は次の条件に合致するものであること。

イ)表示面における不要の表示であって、雨雪によるもの、及び海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION