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船舶検査証書の有効期間は原則として5年と定められているが、旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶、又は総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶以外の船舶については6年と定められている。(法第5条)

(b) 中間検査

定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査、第2種中間検査及び第3種中間検査の3種類がある。

中間検査の種類と、これを受けるべき時期については、施行規則第18条に規定されている。

イ中間検査の種類

次表は、中間検査の種類等をまとめたものである。

 

船舶安全法の中間検査の種類

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