0.2(a) 第(7)号については、0.1(c)を準用する。
この告示により総トン数500トン以上の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準は、第1項で定められているが、これを「甲種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第1種レーダーと同等である。
また、この規定により総トン数500トン未満の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準については、第2項で定められているが、これを「乙種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第2種レーダーと同等である。
〔船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置〕
1〜4 (略)
5.平成7年現存船*(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については新規程第146条の12の規定にかかわらず第1条による改正前(平成4年1月31日以前)の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
注*)「平成7年現存船」とは平成7年1月31日以前に建造され、または建造に着手された船舶をいう。
(説明)
前記の船舶設備規程の改正規定は平成4年2月1日から施行されており、現存船に対する適用関係については前記の経過措置で規定されるが、これらを要約すると次のようになる。
1]平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等については9ギガヘルツ帯レーダー以外のレーダーを備えることができる。
2]平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶については、航海用レーダーを備えることを要しない。
3]平成7年2月1日以降に建造され又は建造に着手された義務船舶は9ギガヘルツ帯レーダーを備える。