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1・1・2 レーダーへの国際法の適用について

レーダーの語源は、Radio Detection And Ranging (無線探知及び測距)又はRadio Direction And Ranging (無線方位測定及び測距)の略であるともいわれている。

レーダーはその名前が示すように、電波(パルス波)を発射して周囲の物体や地形を探知し、これをブラウン管(C.R.T)上に映像として映し出す装置であって、それらの物体や地形の方位と距離を容易に測定することができる。

このレーダーは第二次世界大戦中に軍用として発達をしてきたが、戦後間もなく一般商船に使用されるようになり、天候や昼夜の別なく自船の周囲の陸地の状況や相手船の存在などを知ることができることから、多くの船舶で受け入れられるようになった。今日では商船といわず漁船をも含めて必需品的なものとなり、ある程度以上の大きさの商船や漁船などでは、すべてレーダーを装備するのが常識となってきた。

国際海事機関(IMO)〔この機関は1982年5月までは政府間海事協議機関(IMCO)と呼ばれていた〕は1971年(昭和46年)10月の第7回総会で航海用レーダー(Navigationa1 Radar Equipment)の性能基準(Performance Standard) についての勧告に関する決議を採択した(決議A.278(VII))。これは勧告の文章にもあるように、1960年の「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」の第5章12規則の中で船舶へ装備することが規定された航海用レーダー(Shipborne Navi-gational Radar Equipment)の性能基準を定めたものであるが、その装備の規定はのちに述べる1974年のSOLAS条約まで実現しなかった。IMOは更に1973年11月の第8回総会で前の決議の補足として、航海用レーダーの制御つまみに付けるシンボルマークについての決議(A.278(VIII))を採択した。

1・1・3 航海用レーダーへの国内法の適用について

(1) 船舶安全法による適用

日本はこのような国際条約によってレーダーの船舶へ強制装備することが決議される前に、昭和50年11月に船舶安全法の関係省令である船舶設備規程を改正して、次のような船舶には航海用レーダーを備えなければならないことにした。

(i)総トン数 500トン(旅客船および危険物ばら積船等は300トン)以上の船舶には1台のレーダー

(ii)長さ 200m以上の船舶には予備を含めて2台のレーダー

この規定とともに船舶設備規程にはレーダーの性能要件が定められたが、この場合、将来の条約改正を見越して総トン数1,600トン(以下1,600GTと略す)以上の国際航海に従事する船舶の場合は前記IMOの決議A.278(VII)に基づくレーダーを、また 500(300)GT から 1,600GT未満の船舶の場合は、それから若干性能を落としたレーダーでもよいという規定が作られて公布された。同時に、改正された船舶等型式承認規則では、このレーダーのうち前者を甲種、後者を乙種と呼ぶことにしている。

 

 

 

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