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3・13 回路絶縁抵抗試験

 

本試験は500V絶縁抵抗計により計測する。

計測結果は3・13・4に示す規定値以上であることを確認する。

 

3・13・1 動力回路試験

 

ケーブルは総て導体相互間及び導体と船体間との絶縁抵抗を測定する。ただし制御用ケーブルなどの多心線に対しては導体を一括して導体と船体間の絶縁抵抗を測定してもよい。

 

3・13・2 照明回路試験

 

分電盤の支回路スイッチ又はヒューズはできるだけ連結し、主配電盤端子において導体相互間及び導体と船体間との絶縁抵抗を測定する。この場合必要ない限り最終末端回路は切り離すものとする。

 

3・13・3 通信・計測・航法及び無線装置回路試験

 

ケーブルは導体相互間及び導体と船体間の絶縁抵抗を測定する。ただし制御用ケーブルなどの多心線に対しては導体を一括して導体と船体間の絶縁抵抗を測定してよい。

 

3・13・4 絶縁抵抗値

 

回路の絶縁抵抗値は船舶設備規程によると下表のとおりである。

(1) 動力・照明・電熱給電回路

 

248-1.gif

 

(2) 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。

1. 電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上

100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上

 

 

 

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