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(a) 小型船舶

(b) 小型船舶の船体

(c) 内燃機関

(d) 船内外機

(e) 船外機

(f) 膨張式救命いかだ

(g) 膨張式救命浮器

(h) 膨張型救命艇

(i) 複合型救助艇

(j) 膨張式救命胴衣

(k) イマーション・スーツ(膨張式のものに限る。)

(L) 非常用位置指示無線標識装置

(m) 浮揚型極軌道衛星利用非常用指示無線標識装置

(n) 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

(O) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

(p) レーダー・トランスポンダー

(q) 遭難信号自動発信器

(r) 持運び式双方向無線電話装置

(s) 固定式双方向無線電話装置

(t) 降下式乗込装置

(3) 型式承認(法第6条の4)

型式承認制度は、多量生産方式により製造されるもの。例えば、船外機、救命器具その他の船用品について、1件毎に詳細な試験を含む検査を行っていたのでは、検査要員の確保、受検者側の不利、不便等種々な問題が生ずるので、検査の効率的な運用、合理化を推進するために採用された制度である。

すなわち、型式承認対象物件のプロトタイプに対して耐久試験を含む詳細な試験(型式承認試験)を行い、その設計、性能、工作精度等が十分であることを確認され型式承認された場合には、以後製造される同一型式の物件の検査は、簡易化された検査(検定)のみとなる。

 

 

 

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