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日本小型船舶検査機構における検査についても同様である。

 

3・5・4 検査の準備

 

船舶の検査は、船体、機関、設備等が法第2条第1項の規定により定められた技術基準に適合するかどうかの判定に関する業務であり、船舶検査官が行うが、これに際し、検査申請者は、検査の種類に応じ、予め必要な準備をしなければならない。

もし、必要が準備がなされていなかったり、準備が悪かったりした場合には、準備が整うまで検査の執行を停止されることもあり、このために予定の期日までに検査が終了しないで、船舶の運航に支障を来たすようなことも生ずる恐れがあるので注意を要する。

受検者側において準備すべき事項については、検査の種類に応じ施行規則第24条から第30条までに規定している。

(1) 検査着手前の打合せ

検査着手前の準備の具体的内容、検査箇所、検査時期等について検査のスケジュールをたてて、担当船舶検査官と予め打合せておくことが必要である。

(2) 定期検査の準備

定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備がある。(施行規則第24条)(電気に関係するものを掲げる。)

1) 船体にあっては、次に掲げる準備

(ト) 水密戸、防火戸等の閉鎖装置の効力試験の準備

2) 機関にあっては、次に掲げる準備

(イ) 主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及び圧力容器並びに補機及び管装置の告示で定める開放検査の準備

(ロ) 材料試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(ホ) 効力試験の準備

3) 排水設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 告示で定める解放検査の準備

(ハ) 効力試験の準備

 

 

 

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