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(ヰ) 漏水検知装置

(ノ) 監視装置

(オ) 喫水計測装置

(ク) 航海用レーダー反射器

(ヤ) その他管海官庁が指定する航海用具

(vi) 荷役その他の作業の設備に係る物件で次に掲げるもの

(イ) クレーン

(ロ) ウインチその他管海官庁が指定する揚貨装置

(ハ) 揚貨装置

(ニ) 持運び式機械通風装置

(ホ) 固定式ガス検知装置の部品(検知器、指示警報部、検出端部)

(ヘ) 検知管式ガス検知器

(ト) ガス検知管

(チ) 持運び式ガス検知装置

(vii) 電気設備に係る物件で次に掲げるもの

(イ) 発電機

(ロ) 電動機

(ハ) 変圧器

(ニ) 配電盤

(ホ) 制御器

(ヘ) 防爆型の電気器具

(ト) 定周波装置

(viii) その他の設備に係る物件で次に掲げるもの

(イ) 昇降機

(ロ) 流量計

(ハ) コンテナ

(ix) 上記(i)〜(viii)において、「管海官庁が指定する」という表現が用いられているものについては、管海官庁が必要と認める場合は、表に掲げられていない物件についても予備検査の対象物件として指定できるという意味であって、この指定した物件については指定物件のリストが管海官庁に備えられており、申し出により閲覧することができるようになっている。

 

 

 

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