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注 : (2) 漁船は、その業態の特殊性にかんがみて、技術基準に特例が設けられて、また、操業区域についても、一般商船の航行区域制とは別に業務の種類に応じて定められる等の特例が認められるところから、ただ単に、運搬用として一般商船の用途に使用することは認められていないので、漁船であるかどうかの認定に当たっては、「もっぱら」の解釈は、漁船登録票の有無にかかわらず、厳格に行われることになっており、臨時的とはいえ旅客又は貨物の運搬に従事する間は、漁船でないものとされ、また、「漁ろう場」の解釈は、実際に漁ろうをする場所を指すことになっており、集荷港又は漁船基地からの運搬に従事する船舶は、漁船でないものとされる。

(4) 危険物ばら積船

「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和52年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。(施行規則第1条第3項)

(5) 特殊船

特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。(施行規則第1条第4項)

注 : 告示で定めるものとは、水陸両用船

(6) 小型遊漁兼用船

小型遊漁兼用船とは、もっぱら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。(施行規則第1条第5項)

 

 

 

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