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(4) 再検査、再検定(法第11条)

管海官庁、指定検定機関(検定のみ)又は小型船舶検査機構の検査又は検定を受けた者が、その検査又は検定に不服があるときは、通知を受けた翌日より30日以内にその理由をつけて再検査又は再検定を運輸大臣に申請することができることを規定している。再検査又は再検定を申請した者は運輸大臣の許可を受けなければ、関係部分の原状を変更することができない。

(5) 臨検、届出徴取、航行停止等処分(法第12条)

管海官庁は、必要ありと認めるときは、いつでも本法に規定されている事項を船舶又は第6条の2若しくは第6条の3の規定により認定を受けた者の事業場が守っているかどうかを調べる為に、その職員を船舶又は認定事業場に臨検させ確認することができるほか、船舶の堪航性及び人命の安全に関する届出の徴取をし、航行停止処分等ができることを規定している。

(6) 堪航性等に関する調査及び処分(法第13条)

船舶の乗組員が、20人未満の船舶にあってはその1/2以上、その他の船舶では10人以上が命令(注)の定むるところにより、その船舶の堪航性又は居住及び衛生の設備、その他人命の安全に関する設備に重大な欠陥があることを申し出た場合に、管海官庁がその事実を調査し、必要ありと認めた場合は、航行停止等の処分をすることを規定している。

注 : 命令とは、施行規則第50条

(7) 同等効力……他の法令に基づく証書の効力(法第15条)

運輸大臣が本法施行地にある外国船(法第29条の7第3号の船舶)に対し、その所属地の法令(船舶安全法に相当するもの)を相当と認めたときは、その船舶に交付された証書は、船舶安全法により交付された証書と同じ効力を有するものであることを規定している。

(8) 罰則(法第17条〜25条)

船舶安全法の規定に違反した者に対する罰則について規定している。

 

 

 

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