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5. 第1項ただし書きの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び火災探知装置(煙探知器を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。

(1) 第1種船(旅客定員が36人以下のものに限る。)の主垂直区域であって、多層甲板公室(船舶防火構造規則第16条の2の多層甲板公室をいう。以下同じ。)を有するもの

(2) 遠洋区域または近海区域を航行区域とする第2種船の多層甲板公室

6. 第1種船及び第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第2種船(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であって主機の合計出力が750キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、通常近づくことができない貨物区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。

7. 第1種船等には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであってはならない。

8. 第1種船及び第2種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。

9. 第1項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする第1種船には、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、自動スプリンクラ装置及び火災探知装置は,備え付けることを要しない。

 

(2) 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法

 

消規第51条 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 第16条の2第4号の表示盤は、船橋に集中配置すること。

(2) 第16条の2第4号の警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。

(3) 一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(4) 第16条の2第8号ロの止め弁は、容易に近づくことができる場所に取り付け、その位置を明確かつ恒久的に表示すること。

 

 

 

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