(a) ポンプの電源は主電源及び非常電源であること。
(b) ポンプの給電は主配電盤及び非常配電盤からこの目的のために備える独立の電路によって行われるものであること。
(c) 前(b)の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。
(イ) 主配電盤から給電することができる間は主配電盤からの電路に閉じられていること。
(ロ) 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。
(d) 電路には(d)以外の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。
(e) 主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラポンプの開閉器は、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。
(f) 自動警報装置(消規第16条の2第4号の自動警報装置をいう。以下同じ)は常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。
(2) 火災探知装置
船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
[設規第298条]
(a) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(b) 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。
(c) 前(b)の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。