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(ii) 使用状態でロープ等の取付部に60kg(全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものにあっては、30?)の引張荷重をかけた場合、破損、過度の変形を生じないものであること。

(iii) 膨脹式のものについては、上記のほか、次の要件を満足すること。

イ 二重(2気室)構造の場合 外側1気室が破損した場合でも、規定の寸法を保持できること。

ロ 単気室構造の場合 本体を保護するため、十分な強度を有する覆布等で保護されていること。

82.2(a) 「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。

(1) 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(第83条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、360度とすること)1個を備え付けること。

(2) サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けるものとすること。

 

5.3.2 船灯等の要件

 

第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、船舶設備規程第146条の4第1項各号に掲げる要件(第4種マスト灯、第3種げん灯、第2種両色灯及び第2種三色灯にあっては、次に掲げる要件)に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(1) 次の表の第1欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。

 

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