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(ii) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。

(iii) 絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。

 

220-1.gif

 

(2) 変圧器

定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1<2>の値を超えないもの。

 

表88.1<2> 温度上昇限度(度)

220-2.gif

 

88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。

88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。

 

5.2.5 絶縁抵抗

電気設備の絶縁抵抗については小安則第89条の規定による。

 

(絶縁抵抗)

第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。

 

小安則第89条関係(細則)

 

(絶縁抵抗)

89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。

(1) 回転機

 

220-3.gif

 

 

 

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