(荷役用ホース揚卸装置)
7-3.0(a) 油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける荷役用ホース揚卸装置については、本条の規定は適用しない。
(b) 「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。
(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)
8.0(a) 油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をばら積みして遅送する船舶以外の船舶に備え付ける遠隔制御ばら積貨物荷役装置については、本条の規定は適用しない。
(b) 第1号の「その他の貨物の荷役又は揚荷のために必要な制御」とは、貨物の荷役又は揚荷のために必要な弁の制御をいう。
(遠隔制御バラスト水張排水装置)
9.0(a) 自動車専用船、チップ専用船等荷役中における船体の姿勢制御を必要としない船舶に備え付ける遠隔制御バラスト水張排水装置については、本条の規定は、適用しない。
(b) 第1号の「バラスト・ポンプの回転数の制御」とは、電動機により駆動される場合には、当該ポンプの発停をいう。
(c) 第1号の「その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御」とは、バラスト水の張水又は排水のために必要な弁の制御をいう。
(動力開閉装置)
10.0(a) 「サイド・ボート等」とは、荷役用のサイド・ボート等をいう。
(b) 「暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバーの動力駆動装置」には、ハッチ・カバーの定着装置の動力駆動装置(オートクリート等)は含まないものとする。
(c) 第2号の規定の適用に当たっては、制御を行う場所において、目視により開閉状態の確認が行えない場合は、開閉状態の表示装置を備え付けること。
(d) 第3号の「管海官庁が必要と認める措置」とは、黄色回転灯を備えること等をいう。ただし、制御を行う場所において、開閉時の安全を目視により確認できる場合は、可聴警報、黄色回転灯等を備えることを要しない。
(非常用えい索動力巻取装置)
10-2.0(a) LPG船、原油タンカー等専ら引火性高圧ガス及び引火性液体類をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける非常用えい索動力巻取装置については、本条の規定は適用しない。
(b) 「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。
(冷凍コンテナ集中監視装置)
10-4.0(a) コンテナ専用船であって冷凍コンテナを運送する船舶以外の船舶に備え付ける冷凍コンテナ集中監視装置については、本条の規定は適用しない。