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2.7 試験、検査

試験、検査については別冊「試験検査編」によるものとする。

試験、検査に関する規則については、一部前述したものもあるが、まとめの意味で次に要点を示す。

2.7.1 材料試験(回転機の軸材試験)

回転機の軸材試験については、設備規程第180条、第187条の規定による。

2.7.2 完成試験

完成試験については、設備規程第181条の規定による。

 

(完成試験)

第181条 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて、必要なものに合格しなければならない。

1. 発電機−温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験、並列運転試験

2. 電動機−温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験

3. 変圧器−温度試験、短絡試験、絶縁耐力試験、誘導絶縁耐力試験、電圧変動率試験、変圧比試験

4. 配電盤−温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験

5. 制御器−温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験

 

(関連規則)

設備規程第181条関係(船舶検査心得)

 

(完成試験)

181.1(a) 本試験は始めて船舶に備え付けるものについてのみ行う。この場合において、工場において行うのが便利であるが、船舶において行っても差し支えない。

(b) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用すること。ただし、(9)(居住区域用通風機に限る)及び(14)から(19)のうち小型電気器具に該当するものを除く。

(c) 同一形式の2台目以降のもので、当該物件の認定事業場で製造されたものであって先任船舶検査官が差し支えないと認めるものについては、完成試験のうち温度試験を省略して差し支えない。

 

 

 

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