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(関連規則)

設備規程第302条の12関係(船舶検査心得)

 

(車両甲板区域の電気設備)

302-12.1(a) 本条の規定は、ガソリンガス等を下方に拡散させるに十分な大きさの開口を有する台甲板については適用しない。

302-12.2(a) 「火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のもの」とは、JIS F 8007「船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則」のうちIP55の構造の規格に適合する保護外被を有する電気設備又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

(b) 本項ただし書きに規定する国際航海に従事する旅客船に適用する防爆型のものは、JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち安全増防爆構造の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

 

2.4.16 カーフェリーの電気設備

カーフェリーの電気設備は、次による。

(関連規則)

1]カーフェリーの安全対策(電気設備関係)

 

1. 船査第367号(48.7.10)

カーフェリーの安全対策の強化について抜枠

25. 総トン数3,000トン以上の旅客フェリーには、次の設備を整えること。

(1) 船舶救命設備規則第82条第1項の警報装置

(2) 船舶設備規程第122条の5第1項の非常灯及び同条第2項の照明装置

(3) 船舶設備規程第122条の6第1項の非常照明装置

26. 総トン数3,000トン以上の旅客フェリーには、船舶設備規程第299条の規定に適合する非常電源(同条第2項第10号、第14号、第25号から第27号まで及び第30号に掲げる設備には、給電することを要しない。)を備えること。この場合において、同条第3項中「36時間」は「12時間」と読みかえるものとする。

非常電源の配置は、船舶設備規程第302条の2の規定に適合すること。また、当該非常電源が、発電機である場合には、船舶設備規程第301条の規定に適合する臨時の非常電源を備えること。

 

 

 

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