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(関連規則)

設備規程第268条の2及び第270条関係(船舶検査心得)

 

(主照明装置)

268-2.03(a) 第3号の「その他管海官庁が必要と認める場所」は、雑居旅客室、公室その他の広い場所(50m2以上を標準とする。)及び脱出経路を構成する廊下とする。

(無線設備を操作する場所の照明装置)

268-3.0(a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。

(1) 補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶の無線設備を操作する場所に、当該無線設備を照明するための持運び式電灯を備える場合。

(2) 146-10-4.0(b) (3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶(総トン数300トン未満のものを除く。)において予備の無線設備のみを操作する場所に、当該無線設備を照明するための持ち運び式電灯を備える場合

(3) 次に掲げる無線設備の場合。

(i) 救命設備規則第39条に規定する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積み付けるものを除く。)

(ii) 救命設備規則第40条に規定するレーダー・トランスポンダー

(特殊場所の照明装置)

270.0(a) 「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、魚倉等専ら発火の危険がない貨物を積載する船倉に設ける場合とする。

 

(b) 照明器具の取り付けについては、外部からの機械的損傷より保護し、かつ、照明を妨げられないよう配置する。

(2) 船灯及び信号灯

(a) 船灯及び信号灯については、設備規程第146条の4から146条の6及び第271条から第273条の3までの規定による。

 

(航海灯)

第271条 電気式の航海灯(マスト灯、げん灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。

3. 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

 

 

 

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