(4) 各電路は、同時に損傷を受けることのないように1の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
3. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。
4. 前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の2倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし総トン数1,600トン未満の船舶の補助操だ装置の電動機であって通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の2倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
5. 船橋(外洋航行船にあっては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。
第285条の2 操だ装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2. 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操だ装置の電動機に給電する配電盤又は操だ機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
第3編第2章 操だ設備
(動力装置)
第140条 動力による操だ装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船橋から始動させることができるものであること。
(2) 故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
(3) 故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
(制御系統)
第141条 動力による操だ装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船橋(操だ機室を有する船舶にあっては、船橋及び操だ機室)において操作することができるものであること。
(2) 船橋から作動を開始することができるものであること。