(関連規則)
設備規程第275条関係(船舶検査心得)
(電動機の定格)
275.1(a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機」については、174.3(a)を準用する。ただし、セルモーターを除く。
(直巻電動機使用の制限)
第274条 直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き使用してはならない。
(c) 電動機に付属する電磁ブレーキについては、設備規程第279条の規定による。
(電磁制動機)
第279条 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。