(1) 集魚灯の供給電圧を250ボルトまで認めるにあたっての通達(舶検第371号 昭和51年9月27日付)を適用すること。
(2) 安定器の露出金属部分は、十分な接地工事を行うこと。
(3) 球切れ等の異常発生の場合に供給電圧が250ボルトをこえるものにあっては、各安定器毎に回路を遮断できるスイッチを取り付けるとともに、放電球の交換時等必要な場合には回路を遮断するよう指導すること。
(4) 灯具は、船舶設備規程第176条の規定によること。
(5) 安定器等の設置場所は、船舶設備規程第174条の規定によるとともに、船舶の復原性に関し十分考慮されたものであること。
(説明) 供給電圧の制限値及び周波数の標準
(1) 供給電圧の制限値は、設備規程第172条に定められているが参考までに、各協会の使用制限電圧を次表に示す。(ABSは電圧について記述していない。)