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(1) 一 般

本船の国籍及び行先により適用される法規、船主の決定により適用される船級規則などは、全体の主要項目として別途まとめて記述されるので、ここでは特に電気機器のみに適用される規格類(例えばJIS、JEM、JEC、IEEE、NEMA、UL、BS、DINなど)について記述する。

(2) 電源装置

主・補助・非常発電機、動力・照明用変圧器、非常・通信用蓄電池、主・非常配電盤などの要目、数量について箇条書き程度に記述する。

(3) 動力装置(加熱器を含む)

甲板及び機関室補機用電動機、加熱器について、その形式を簡単に記述する。

(4) 照明装置

一般、非常又は予備照明の形式(蛍光灯又は白熱灯の別)を記述する。また船灯及び信号灯も記述する。

(5) 船内通信・警報・計測装置

船内電話装置、放送装置、テレグラフ、非常警報、諸計測装置などの品目を記述する。

(6) 航海計測装置

ジャイロコンパス、レーダーなどの航海機器及びプロペラ軸回転計、舵角指示器、音響測深機などの航海に必要な計測機器について品目、数量を記述する。

(7) 無線装置

無線通信・衛星通信装置として装備する送受信機の種類、出力、形式、その他救命設備用無線装置について品目、数量などを記述する。

(8) 機関部自動化装置

機関部の自動化の項目と概要について記述する。自動制御・遠隔制御を行う装置名を記述するとともに主要制御盤及び監視盤についても記述しておく。また機関の無人化証明取得の有無、主機遠隔操縦場所、機関制御室(又は監視室)の設置場所、についても記述する。

 

1.2.2  要目一覧表

 

主要目表は、前述のように基本計画における方針決定のためにその概要を記載したものであるが、これから出発して主電路系統の概略を作成するとともに、経験実績データを基に次の各項の作業を行い、見積資料ともなる要目一覧表を作成する。

(1) 所要電線量を算出する。

(2) 照明装置の仕様により、灯具の種類及び数量を算出する。

(3) 船内通信・警報・計測装置、航海計測装置、無線装置、機関部自動化装置などについて、設計着手前に判明する範囲をできる限り詳細かつ具体的にリストアップする。

 

 

 

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