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(2) ケーブルの布設

ケーブルの布設は、次によらなければならない。

(a) ケーブルは、できる限り、船体中心線付近に布設すること。

(b) ケーブルは、甲板、隔壁、タンク及び各種の管から十分離して布設すること。

(c) ケーブルは、原則として機械的損傷を受けないように適当に保護すること。また、ケーブル及びその支持物は、船体構造物の繰返し伸縮作用に耐えるように取付けること。

(d) 危険場所の甲板及び隔壁を貫通するケーブル及びケーブル用管の貫通部は、必要に応じ、ガス水密構造とすること。

(e) 無機絶縁ケーブルを使用する場合は、確実な線端処理を行うよう特に注意すること。

(f) 危険場所を通過、又は、危険場所に設置された機器に接続する動力及び照明用ケーブルの金属保護覆は、少なくとも両端で接地しなければならない。

(3) 蓄電池室内のケーブル布設

蓄電池室には、原則として蓄電池用ケーブル及び室内電灯器具に至るケーブル以外のケーブルは布設してはならない。

(4) 冷蔵倉内のケーブル布設

冷蔵倉内に布設されるケーブルは、次による。

(a) ビニル絶縁ケーブルを使用する場合には、倉内の低温に耐えるものであること。

(b) ケーブルは、鉛被のもの、あるいは防水性がよく倉内の低温に耐える材質のシースを有するものであること。

(c) ケーブルは、原則として防熱装置の内部に埋込まないこと。

(d) ケーブルが防熱装置を貫通する場合には、これと直角に布設し、両端を密封した管に納めること。

(e) ケーブルは、天井、側壁又は通風ダクトの表面から離して布設し、導板、ハンガ又はクリートで支持すること。ただし、がい装上に防食層を施したケーブルを使用する場合には、これらの表面に直接布設することができる。

(f) ケーブル支持用の帯金、導板、ハンガなどは、亜鉛めっき又は他の適当な防食処理を施したものであること。

(5) 本質安全回路のケーブル布設

(a) 本質安全防爆形電気機器の本質安全回路のケーブルは、専用のものとし、一般回路用ケーブルとは、分離して布設しなければならない。

(b) 種類の異なる本質安全防爆形電気機器の本質安全回路は、原則として、それぞれ別個のケーブルで配線しなければならない。やむを得ず多心ケーブルで共用する場合は、各心又は各対ごとに遮蔽を施したケーブルを用い、遮蔽を有効に接地しなければならない。

 

 

 

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