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(2) 溶接脚長

金物類の溶接脚長は、次式による値を目安とする。ただし、最小3mmとする。

033-1.gif

 

3.1.4 船体開口基準

 

ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくする。

なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所などの開口については、船体主務者と十分協議を行う。

開口禁止区域を図3.2に、補強の必要な開口区域を図3.3に、補強を要しない開口区域を図3.4に示す。

 

033-2.gif

(注) ハッチ部は開口してはならない。

図3.2 開口禁止区域の例

 

 

 

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