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浮揚型と非浮揚型があり、浮揚型は手動発信のほか船舶から自動離脱して浮揚し自動的に発信される。非浮揚型は手動発信の機能のみを有し船橋等に装備される。

4・10・8 レーダー・トランスポンダー(SART)

船舶又は航空機に装置されている9ギガヘルツ帯のレーダー電波に応答して同じ9ギガヘルツ帯の電波をレーダー・トランスポンダーから発信し、それを船舶又は航空機のレーダー映像面に発信位置を一列の輝点で表示させるホーミング装置である。船舶からのレーダー・トランスポンダーの探知距離はSARTの海面上の高さ及びレーダーの空中線の高さにより変り、数海里であるが航空機ではさらに遠くから遭難者を発見できる。

4・10・9 双方向無線電話装置

船舶が遭難した場合、遭難船舶と生存艇間、生存艇相互間、生存艇と救助船間で遭難現場通信を行う小形の無線電話である。

常時は、操舵室などに格納しておいて非常の際に持ち出して使用する持運び式とあらかじめ生存艇に固定装備するものとがある。

4・11 防爆機器

爆発又は引火しやすい物質が蓄積し又は貯蔵される場所には電気機器は原則として設置してはならない。

やむを得ず設置する場合には、防爆型機器であって、しかも公的の機関で承認されたものでなければならない。これに適合するためには、JISF8004(船用耐圧防爆電気器具通則)、並びにJISC0903(一般用電気機器の防爆構造通則)があるので、これらを参照して製作し、公的機関で承認されたものでなければならない。

防爆構造には、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造及び本質安全防爆構造のもの等があって、使用場所・使用目的に応じて、適切に選ばねばならない。また、場合により、二重防爆構造のもの、例えば、耐圧防爆構造と安全増防爆構造を併合したものなどがある。

4・12 船用電線

船内の電気設備に使用する、ケーブル、コード及び絶縁電線を総称して、JISC3410-1993船用電線規格では電線といっているのでこれらの詳細についてはこの規格を参照のこと。また、この規格品はNKは勿論、外国船級協会においても承認されているので、殆んどの船舶がこれを採用している。なお、SOLASでは難燃性ケーブルを使用するか、適当な"FIRE STOP"の処理(一定間隔毎に難燃ペイントを塗布する等)を行うよう要求している。以下簡単に要点のみを述べる。

 

 

 

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