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都市計画税

 

17 都市計画税の概要

 

1 都市計画税とは

都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税する税である。

都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいうものとされている(都市計画法第4条第15項)。都市計画施設とは、次に掲げる施設である(都市計画法第11条第1項、都市計画法施行令第5条)。

1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

2 公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地

3 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 等

 

2 都市計画税の課税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税であり、都市計画税にその財源を求める部分は、都市計画事業等の費用のうち、国の負担金、受益者負担金等特定の収入を控除した額とされているところである。

このような都市計画税の性格にかんがみれば、都市計画税を課するか否か、あるいは、その税率水準をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町村の自主的判断(条例事項)に委ねられるものである。

 

(参 考)

1]都市計画税の収入の状況

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2]都市計画区域を有する市町村数と都市計画税団体数との比較

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(注) 都市計画区域を有する市町村数は、都市計画年報(平成8年度建設省都市計画課調)によるものである。また、都市計画税課税団体数は、「市町村税の税率等に関する調」(平成11年度)によるものである。

 

3]都市計画税の税率採用状況(平成11年度)

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(注) 昭和53年度より制限税率が0.2%から0.3%に引き上げられた。

 

 

 

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